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有害物輸出は認められない 経産省バーゼル法等説明会 東京メトロ有楽町線市ヶ谷駅徒歩2分 2012年2月3日(金)出席 自動車会館内 東京都千代田区九段南4-8-13 《 有害物が入ってもそのままリユース可能なもの 12.2.3撮影 》 1 バーゼル条約、バーゼル法及び廃棄物処理法の概要 環境省 廃棄物・リサイクル対策専門官 ・バーゼル条約は、正式には有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約 ・バーゼル条約は新品には適用しない。リユースは該当しないが廃棄物まがいの品が多いため苦労している。 ・中国で泥付きの農業用シートで双方が合意して輸出したものが法的にダメと言われた例がある。中古テレビはベトナムやフィリピンに送られ10年くらい使われるが廃ブラウン管は日本でも一番リサイクルが難しいので将来が心配される。 《 輸出する方からアクションを起こす 》 ・香港では中古モニターは製造後5年以内のものとされるので、注意をするように。 ・プラスチックは、Pb及び安定化剤の混入、泥の付着に注意。 ・農業用ビニールシートは、廃プラでバーゼル物外だが、農薬が出ればバーゼル物。 ・中古品は、それ自体で破損・劣化により使用不可だと認められない。 《 自動車会館は日本棋院すぐの一等便利地 》 2 バーゼル法該非判断・事前相談について及び、バーゼル法規制対象物の輸出入手続き 経済産業省 産業技術環境局 環境指導室 ・汚れたプラスチックを送って2年間禁止となった例があるので注意されたい。税関で貨物、外為法、バーゼル法を見る。当省も呼ばれる場合がある。 ・バーゼル法は廃棄処分とリサイクルが対象というが、廃棄の場合は日本以上の処分又は日本で処分できないものに限るため、実質的にはない。 ・鉄スクラップを輸出する場合、異物の混入と油分で廃棄物扱いとなる例が多い。 ・バイオマス燃料の場合は、相手国に技術があることが証明できればよいが現段階では困難とされる例が多い。 ・人の臓器を使って新薬を外国で作る場合は、感染性があれば特管廃棄物となりバーゼル法対象となる。 《 相手国でそのままリユースできることがポイント 》 <評価 55クラス> バーゼル条約の基本として、廃棄物は原則自国内処理とされるのが大きい。次に、リユース、リサイクルが通り、別表1でまず市場性のある品目を詳細に定め、該当すれば有害性を証明して手続きに入る。実際には、通常のリサイクル品が故障や破損で返品される例が多い。 |
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