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不正軽油対策と消防法の対応 不正軽油問題は、基本的に地方税脱税の問題ですが、いつだれが命令したかなど行為の立証が困難なことから、別件の消防法違反を問うことが通常です。 ただし、その場合、再犯されるおそれがあります。 1 不正軽油に対する法的対応 不正軽油の製造は、灯油にA重油を混和させるなどして製造し、軽油引取税を脱税して販売し、不正な利益を得ることを目的としています。 法的な対応としては、 ◇消防法(無許可設置(第10条第1項)等) ◇地方税法(不正軽油製造(第700条の22の2)等) ◇廃棄物処理法(特管物保管義務違反(第12条の2第2項)等)があります。 ≪行政による不正軽油キャンペーン≫ 2 不正軽油事案に消防法が関係した事例 (1)全国での最近の事例 @平成13年7月(栃木県小山市) 軽油を無許可で貯蔵・販売した上、約1億3200万円脱税したとして、消防法違反(不法貯蔵)と地方税法違反(脱税)の疑いで逮捕。 A平成15年7月(奈良県大宇陀町) トラックの燃料などに用いる軽油を大量に密造していたとして消防法違反で書類送検。兵庫県内や大阪府内の運送業者58人と7つの法人。 B平成15年12月(北海道北広島市) 製造プラントが爆発。タンク7基。1人死亡。消防法違反容疑で平成16年2月に強制捜査。 C平成16年2月(福岡県古賀市) 工場跡地で密造。灯油類約150KL。粕屋北部消防本部が消防法10条1項違反で撤去指導。 九州各地の運送会社やガソリンスタンドにディーゼル自動車用として販売し、数億円規模の利益をあげたと推定。 D平成16年2月(静岡県藤枝市) 危険物取扱の資格を有していないにも関わらず、大量の軽油を輸送していたとして軽油専門スタンドの所長らを消防法違反で逮捕。 E平成16年7月(神戸市) 神戸市内埠頭や大阪府泉大津市の工場で不正軽油製造。消防法違反 (無許可取扱)で、書類送検。除去命令発令。 F平成16年7月(三重県四日市市) 四日市市の製油工場で不正軽油製造。消防法違反(危険物の貯蔵制限違反)容疑で3人逮捕。 (2)埼玉県内での事例(消防の最近の対応事例) @平成14年9月(岩槻市) 交通事故が発端で、路上の油を追跡したところ製造施設を発見。 危険物除去の指導書を交付。約50KLタンク×10基。 A平成15年7月(児玉町) 異臭がするとの通報で消防隊が出動したところ、硫酸ピッチを石灰で中和していた。ドラム缶150本。9月に作業終了。 B平成16年3月(三郷市) 県環境からの連絡を基に、県税らとともに合同立入。製造施設。 使用停止命令等発令(12条関係)。 C平成16年4月(杉戸町) 不審なローリーの出入り。 D平成16年4月(春日部市) 製造施設。県税、県環境と合同立入。約10〜40KLタンク×12基。 E平成16年5月(上尾市) 市民からの情報を基に、立入検査をしたところ6KLタンクと給油機を発見。文書で撤去を指示。 (3)不正軽油製造の特徴 @ 行為者は、個人または小規模グループである場合が多い。 A 再犯性が高い(金額が高い)。 B 行為者との接触機会が限られる。 C 製造は混和だけであり、技術的に容易であるため、だれにでもできる。 D 製造プラントはシステム化されている場合が多いため、倉庫等への設置・撤去は3日程度で可能である。 3 大阪府大阪市での消防局の対応(参考例) 平成14年12月10日 大阪市消防局の立入検査で、大阪市大正区内に所在する倉庫内に、重油・灯油等合計149.09KLの石油類を現認。 市消防学校で分析したところ、第4類第2石油類に該当。行為者は事実を認める。 口頭で、18:30頃に除去命令を発令。 ・行為者への質問記録書作成 12月11日 行為者は除去を開始(16日に完了) 10日の見分の違反調査復命書を作成 10日の実況見分の結果について(報告)を作成 10日危険物収去の報告書作成 10日の行為者の自認書を作成 危険物の鑑定依頼書を作成 12月12日 10日の口頭命令を文書で交付する。行為者受領書。命令の旨を事業所に掲示(公告)。命令書の交付及び公示を報告 12月16日 危険物鑑定結果正式通知。危険物除去状況についてを作成。履行状況調査復命書を作成 12月25日 10日の立入検査結果報告書を作成 なお、行為者は危険物取扱者資格を有しており、その後、再度の無許可貯蔵が発覚し違反点数が20点となったため、免状返納命令が発令された。 4 消防法対応の要領について 消防庁(消防法)は、特に不正軽油防止対策をとることなく、消防法で無許可貯蔵施設として、厳正に対応するとのこと(無許可貯蔵の罰則は厳罰)。 ↓ しかし ただ、方針としては、「不正軽油に係る消防法違反については、社会的要請に答える対応をされたい」としている(危険物事故防止アクションプラン)。 留意点としては、 (1)不正軽油製造施設への適用 消防法第10条第1項違反(危険物の無許可貯蔵)を基に対応(告発等)している例が多い。 (2)行為者に接触する機会が少ないため、機会を逃さないこと。 (3)質問記録書の中や、行為者自筆で、消防法違反の認識の有無と再度の行為をしないことを確約させる。 (4)危険物の無許可・貯蔵・取扱いによる事故や繰り返し行為は、告発すべき事項とされている(危険物施設違反処理マニュアル、14年10月)。 5 不正軽油に関する参考条文例 <消防法> 第3章 (危険物の貯蔵、取扱いの制限) 第10条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯 蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。) 以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。 ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。 (A重油 2000L 灯油・軽油 1000L 以上 許可対象) *(罰則−第41条第1項第2号、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金) (無許可施設等に対する措置命令) 第16条の6 市町村長等は、第10条第1項ただし書の承認又は第11条第1項前段の規定 による許可を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つている者に対して、 当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の除去その他危険物による災害防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 <地方税法> (製造等の承認を受ける義務等) 第700条の22の2 元売業者(第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、第700条の6の2第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、次に掲げる場合においては、製造、譲渡又は消費(以下本条において「製造等」という。)を行う時期、数量その他の総務省令で定める事項を定めて、製造等を行う場所(第4号に掲げる場合にあつては、当該自動車の主たる定置場)の所在地の道府県知事の承諾を受けなければならない。 1.軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。 2.前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。 (製造等の承認を受ける業務等に関する罪) 第700条の22の3 前条第1項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第1号若しくは第2号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第1号若しくは第2号の行為を行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 <廃棄物処理法> (投棄禁止) 第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 (事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理) 第十二条の二 事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、 政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該 特別管理産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除 く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。 2 事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障の ないようにこれを保管しなければならない。 3 事業者は、その特別管理産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。次項及び第五項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条の 四第八項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。 4 事業者は、前項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 |
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